賃貸契約の終了時、借主の故意や過失等により変わってしまった箇所を元の状態に戻す義務のこと。 本来は契約期間満了で借主が退去するとき、自分で備え付けたものは取り除いて、貸主に部屋を返す義務のこと。自然消耗・劣化等による変化は含まれないとされる。
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