更新可能な通常の賃貸借契約と違って、期間が満了すると契約が自動終了する賃借権のこと。 合意しての再契約は可能。契約期間に上限も下限もなく、原則途中解約は認められない。契約終了の1年前から6か月前までの期間に契約終了の通知をする必要がある。
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